アルバイト勤務です。

入社時から雇用契約を締結していません。
また、就業規則もありません。

退職したいのですが、すぐに辞めても問題ないでしょうか?


雇用契約や就業規則がなく、ルールがわかりません。

労基法が優先されますでしょうか?

なお、三週間前に退職意向しましたが放置されたので、今日再度、退職意向しました。

三年前に個人情報漏洩や、今回の勤務で週40時間勤務でも、雇用保険に入れてもらえなかったりで、いい加減な会社ではあります。
早々に辞めた方がいいでしょう。
退職届に、退職日を記載して提出しましょう。
雇用保険の無加入は気になりますので、ハローワークもしくは労基署に相談してください。指導が入ります。
主人が11月で会社を辞めたので、4期分の税金が10万円近く振り込請求書が、昨日送られて来ていますが、源泉徴収票も遅られて来ていますので、年末調整と一緒に、手続きをする事は可能でしょうか?
手続きが10月から、色々な所に行ったので、大変です。
主人は病気で辞めさせられ、傷病手当の手続きや、会社の健康保険の引き続きの手続きや、国民年金の手続き等、病院に行ったり、市役所に行ったり、ハローワークに行ったりと、手続が大変でした。
支払いも市に納めている物は20万以上払っています。後主人の国民年金を手続きをすると今度の請求額を合わせて20万近く必要です。
半年契約社員でしたので、退職金はありません。
貯金を取り崩しながら何とか、やりくりをしていますが、こんなに役所の手続きが面倒だとは思いませんでした。
来年も、まだ手続きが残っています。
ハローワークや、主人の国民年金の手続きや、私の年末調整や、傷病手当の手続き等、一つづつ、手帳に書いて、やっていますが、書き方が間違っていたり、住所、氏名を書き忘れたり、印鑑の押し方が悪くて、銀行に自分で手続きに行くようにと、社会保険事務所から、書類を送り返されたりと、毎日が戦争の様です。
間違っていると何回も電話をして聞いたり、聞いても解らない時は、社会保険事務所に行ったりしています。
今度の税金も社会保険事務所に行って聞いた方が良いでしょうか?
税金の送付先へ行かないで社会保険事務所へ行ったら、笑われますよ。
税金は、税務署か、市役所か、納付書を送ってきたところに行かないで、他所へ出かけても無駄足です。
年末調整は、サラリーマンです。今はサラリーマンじゃないですから、確定申告になります。
源泉徴収票を添付することを忘れないことです。
今年度の収入が、来年度の各種税金に反映されますから、収入がないから、税金もないだろうなんて、国や市町村は、個人の都合なんかに、耳を傾けちゃくれません。
税金は、分割納付が許されますから、一度でなく、細かく分割するよう手続きされると納付も楽でしょう。
社会保険事務所は、厚生年金で、国民年金は市役所です。
雇用保険関係
またまた友人からの相談で、雇用保険資格取得は23年4月1日に取得し、24年3月31日に会社を辞めたそうです。で、現在も職探し中です。
この場合、お金は支給されるのでしょうか?
本人いわく一身上の都合で退社したそうです。
出来れば、詳しく流れなどを教えていただければありがたいです。
よろしくお願い致します
会社で人事を担当しております。
雇用保険からの失業給付を受けるためには、お勤め期間中において各月11日以上の勤務実績があることが必要となります。
この条件を満たしていれば、給付対象となります。
また、給付できる期限は退職した日から1年以内に受給終了しなければなりません。
受給できる日数は勤続年数および退職事由によって決まっており、この方の場合ですと、90日間分の給付が受けられます。
給付手続きは次のとおりです。
① 求職の申し込み
住所を管轄する職安(ハローワーク)へ求職の申し込みを行い、次の書類を提出します。
•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
② 雇用保険受給者初回説明会への参加
指定の日時が決められますので必ず参加してください。
「雇用保険受給資格者のしおり」、印鑑、筆記用具等を持参してください。
説明会では「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡され、第一回目の「失業認定日」が伝えられます。
③ 失業の認定
4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。
指定された日に管轄のハローワークに行き、「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」
とともに提出します。
失業の認定を受けるためには認定対象期間(前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間)中に、原則として2回以
上(基本手当の支給に係る最初の認定日における認定対象期間中は1回)の求職活動(就職しようとする意思を具体的か
つ客観的に確認できる積極的な活動のことをいいます。)の実績が必要となります。
また、自己都合などで退職された場合、離職理由によっては、待期期間満了後3か月間は基本手当が支給されません(離
職理由による給付制限)が、この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間については、原則として3回以上の求職
活動の実績が必要となります。


求職活動の範囲(主なもの)は、次のとおり、単なる、ハローワーク、新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、単なる
知人への紹介依頼だけでは、この求職活動の範囲には含まれません。
1.求人への応募
2.ハローワークが行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、各種講習、セミナーの受講など
3.許可・届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、求職活
動方法等を指導するセミナー等の受講など
4.公的機関等(独立行政法人雇用・能力開発機構、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供
会社、新聞社等)が実施する職業相談等を受けたこと、各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会等の受講、参
加など
5.再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験
④ 受給
失業の認定を行った日から通常5営業日で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。
(ただし、休祝日又は年末年始(12月29日~1月3日)を含む場合は、遅れる場合があります。)
再就職が決まるまでの間、所定給付日数(基本手当が支給される最高日数)を限度として、「失業の認定」、「受給」を繰り返
しながら仕事を探すことができます。
基本手当を受けられる期間は、原則として離職の翌日から1年間です。これを過ぎると、所定給付日数の範囲内であっても
基本手当が受けられません。

自己都合退職の場合3カ月の給付制限がありますので早めに給付の手続きを行うことをお勧めします。
なお、失業給付は非課税です。
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