雇用保険について。雇用保険に加入する際、保険料は会社負担でしょうか?個人負担でしょうか?
会社からは、条件を満たしているので入れる、あとは自分次第のような言い方をされました。 月に八万程度の収入の場合だと、手出しはいくらぐらいになるでしょうか?パートを始めて約一年経つので遡って掛けると けっこうな額でしょうか?現在、出産予定間近で産休中ですが今更ながら悩んでいます。
会社からは、条件を満たしているので入れる、あとは自分次第のような言い方をされました。 月に八万程度の収入の場合だと、手出しはいくらぐらいになるでしょうか?パートを始めて約一年経つので遡って掛けると けっこうな額でしょうか?現在、出産予定間近で産休中ですが今更ながら悩んでいます。
雇用保険加入条件は「週20時間以上の就労」です。
個人の保険料は 月収×0.006円 で計算できます。
罰則がないので事業主も敢えて説明しない場合が多いのですが、本来は条件を満たしていれば加入させなければなりません。
当初から条件を満たしていたのであれば遡及加入となるでしょう。
月々の負担額は微々たるものですから、総額を考えてもメリットの方が大きいです。
個人の保険料は 月収×0.006円 で計算できます。
罰則がないので事業主も敢えて説明しない場合が多いのですが、本来は条件を満たしていれば加入させなければなりません。
当初から条件を満たしていたのであれば遡及加入となるでしょう。
月々の負担額は微々たるものですから、総額を考えてもメリットの方が大きいです。
失業給付を受けたいと思うのですが、以前離職票をハローワークへ提出し、認定を受ける前に就職先が決まった為、その分の離職票が手元にありません。その離職票が今回必要なのですが、その分も換算してもらえますか?
離職票を、前の会社から再発行してもらう必要があります。
また、就職したのならそこで得た収入は申告しなければなりません。
一定額以上もらっていると、失業給付は受けられない可能性があります。
また、就職したのならそこで得た収入は申告しなければなりません。
一定額以上もらっていると、失業給付は受けられない可能性があります。
解雇通知をされた後、契約期間内でも退職はできますか?
46歳 母子家庭の嘱託職員です。
後任が決まったということで、今月13日に解雇を言い渡されました。
解雇については昨年中からほのめかされていたので覚悟をしていたので
驚きはありませんでしが
提示された内容は後任に仕事を教えるために、契約期間終了後3ヶ月間
6月まで働いて欲しいとのことでした。
私としては・・・解雇を納得した上で、精神的なストレスと避けるためと次の仕事を探すために
今月いっぱいで退職したい旨を伝えたところ
担当している仕事に支障をきたすと言う理由で承諾がいただけません。
職場は解雇通知を契約期間満了前2ヵ月前に出したのだから、退職するにも少なくても1ヶ月間は
働いて社会的責任を取ってほしいと言っています。
話し合いをしているうちに、離職票に解雇と書くことも困難だと言い出す始末・・・
私としては、解雇と言われた職場で残り2ヵ月働くよりも
新しい職場を早く探したいと思っているのですが
解雇を言い渡された後・・・契約期間内でも退職することはできるのでしょうか??
やはり契約期間満了まで働かないとダメなのでしょうか??
46歳 母子家庭の嘱託職員です。
後任が決まったということで、今月13日に解雇を言い渡されました。
解雇については昨年中からほのめかされていたので覚悟をしていたので
驚きはありませんでしが
提示された内容は後任に仕事を教えるために、契約期間終了後3ヶ月間
6月まで働いて欲しいとのことでした。
私としては・・・解雇を納得した上で、精神的なストレスと避けるためと次の仕事を探すために
今月いっぱいで退職したい旨を伝えたところ
担当している仕事に支障をきたすと言う理由で承諾がいただけません。
職場は解雇通知を契約期間満了前2ヵ月前に出したのだから、退職するにも少なくても1ヶ月間は
働いて社会的責任を取ってほしいと言っています。
話し合いをしているうちに、離職票に解雇と書くことも困難だと言い出す始末・・・
私としては、解雇と言われた職場で残り2ヵ月働くよりも
新しい職場を早く探したいと思っているのですが
解雇を言い渡された後・・・契約期間内でも退職することはできるのでしょうか??
やはり契約期間満了まで働かないとダメなのでしょうか??
カイコ予告をうけても解雇の日までは雇用契約が継続しますから労使双方が契約を履行する義務を負います。
無断欠勤を続けると懲戒解雇に切り替えられることもありますので注意してください。
その契約をあなたの意思で短縮すると今度はあなたから解除することいなるので自己都合の退職になります。
ただし上司や同僚からの嫌がらせなどを受けたことにより退職する場合はあなたから解除しても3か月の待機期間なく失業給付を受けられる可能性もありますので、もしそのようなことがあればハローワークに相談してみてください。
3月で契約が終了し3か月だけ更新したいという申し入れに対してはその時点で応じないということは可能ですがそれより早くとなると
雇用期間の途中での解除となると例えば民法第628条の病気などやむを得ない事由による解除や労働基準法第15条2の会社側の契約違反を理由とする契約解除がありますが・・・
あとは話し合って双方同意すれば可能です。
1か月だと会社としては一般的によく要求してくるラインかなあという気はします。
もし入社から6か月経過してその間の出勤率が8割以上なら有給休暇も発生しているはずですのでそれを取得するというのも方法だと思います。
ちなみに契約そのものについては労働基準監督署は管轄外です。
「正当な理由」もかつては労働基準法第18条の規定でしたが現在は労働契約法に移っています。
解雇制限や解雇予告など労基法の規定にかかる部分であれば労基署の管轄です。
(今回は30日以上まえに予告しているので解雇予告手当は不要です)
ただ、労基署のあっせん制度を利用して話合いをすることなどは可能だと思います。
無断欠勤を続けると懲戒解雇に切り替えられることもありますので注意してください。
その契約をあなたの意思で短縮すると今度はあなたから解除することいなるので自己都合の退職になります。
ただし上司や同僚からの嫌がらせなどを受けたことにより退職する場合はあなたから解除しても3か月の待機期間なく失業給付を受けられる可能性もありますので、もしそのようなことがあればハローワークに相談してみてください。
3月で契約が終了し3か月だけ更新したいという申し入れに対してはその時点で応じないということは可能ですがそれより早くとなると
雇用期間の途中での解除となると例えば民法第628条の病気などやむを得ない事由による解除や労働基準法第15条2の会社側の契約違反を理由とする契約解除がありますが・・・
あとは話し合って双方同意すれば可能です。
1か月だと会社としては一般的によく要求してくるラインかなあという気はします。
もし入社から6か月経過してその間の出勤率が8割以上なら有給休暇も発生しているはずですのでそれを取得するというのも方法だと思います。
ちなみに契約そのものについては労働基準監督署は管轄外です。
「正当な理由」もかつては労働基準法第18条の規定でしたが現在は労働契約法に移っています。
解雇制限や解雇予告など労基法の規定にかかる部分であれば労基署の管轄です。
(今回は30日以上まえに予告しているので解雇予告手当は不要です)
ただ、労基署のあっせん制度を利用して話合いをすることなどは可能だと思います。
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