失業認定について
つい先日、採用が決まり来月から勤務となりました。
しおりには就職が決まったときは、
「速やかにハローワークへ手続きを確認の上、採用証明書に事業主の証明を受け、失業認定申告書とともに提出して下さい。」とあります。
私が採用される日が1月6日で次回の認定日が1月8日です。
そこで、採用証明書がもらえるのは6日以降でないと提出することができません。
一応、就職日の前日にハロワークへその旨を伝え手続きをしに行こうと思っているのですが、認定を受けることは可能ですか?
それともそのセットが揃ってからの認定になるのでしょうか?
詳しい方がおられましたらご回答よろしくお願い致します。
つい先日、採用が決まり来月から勤務となりました。
しおりには就職が決まったときは、
「速やかにハローワークへ手続きを確認の上、採用証明書に事業主の証明を受け、失業認定申告書とともに提出して下さい。」とあります。
私が採用される日が1月6日で次回の認定日が1月8日です。
そこで、採用証明書がもらえるのは6日以降でないと提出することができません。
一応、就職日の前日にハロワークへその旨を伝え手続きをしに行こうと思っているのですが、認定を受けることは可能ですか?
それともそのセットが揃ってからの認定になるのでしょうか?
詳しい方がおられましたらご回答よろしくお願い致します。
もちろん、採用証明書は入社してからになります。
再就職手当てとして、失業給付の残額の40%くらいはもらえると思いますが・・・・
あと、次回の認定ですよね?どちらにして、就職できたのだから、
別にもらわなくても良いのでは?再就職手当てがあるのですから・・・
再就職手当てを貰いたいなら、ハローワークに速みやかに電話することです。
黙っていたいのなら、何も言わず、1月8日の認定日に行けばよいことです。
ただ、次の会社でも雇用保険に加入するのでしょ?何日入社かすぐにバレます。
あと、採用証明書も入社日の日付を入れられるわけですから、いずれバレます。
きちんとしたいなら、一度、ハローワークに
「1月6日に入社するのですが、1月8日の認定日はどうすればよいですか?」
と聞いてくださいね。
なんにしろ、就職が決まって良かったですね!
再就職手当てとして、失業給付の残額の40%くらいはもらえると思いますが・・・・
あと、次回の認定ですよね?どちらにして、就職できたのだから、
別にもらわなくても良いのでは?再就職手当てがあるのですから・・・
再就職手当てを貰いたいなら、ハローワークに速みやかに電話することです。
黙っていたいのなら、何も言わず、1月8日の認定日に行けばよいことです。
ただ、次の会社でも雇用保険に加入するのでしょ?何日入社かすぐにバレます。
あと、採用証明書も入社日の日付を入れられるわけですから、いずれバレます。
きちんとしたいなら、一度、ハローワークに
「1月6日に入社するのですが、1月8日の認定日はどうすればよいですか?」
と聞いてくださいね。
なんにしろ、就職が決まって良かったですね!
雇用保険のことでお尋ねしたいのですが、自営の株式会社の場合、社長の娘を雇い入れた場合、雇用保険の受給資格はないのでしょうか?でしたらほかになにか方法はないのでしょうか?
同居しているんでしょうか?
同居していなければ特に問題ありません。
また、実質的に代表者の個人事業と同様と判断される場合ということでしょうか?
(個人事業が税金対策等のためにのみ法人成りしている場合や株式や出資の全部又は大部分を代表者や親族で保有して取締役会や株主総会が殆んど開催されていない状況にある場合)
原則としてその場合は、「行政手引29369」によって個人事業主と同居の親族の場合と同様、雇用保険(かつての失業保険)の被保険者になりません。
例外として、通常の労働者的地位が強い場合には、認められます。
「事業主と同居の親族の雇用実態証明書」を職安(ハローワーク)に提出して被保険者に該当と認められれば、退職した際に失業手当(基本手当)をもらうことができます。
上記の内容について、同居の親族で雇用保険に加入するためには、条件があり、証明する必要があります。
○他の労働者と同様に事業主からの指揮命令があり、またそれに従っている。
(他の労働者と同様に作業指示、出張、転勤命令等が行われている)
○始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等が他の労働者と同様である。
(他の労働者と比較し、有給休暇、休日出勤等が異なることがない)
○賃金の決定・計算及び支払い方法が他の労働者と同様である。
(他の労働者と比較し賃金に差がなく、諸手当・賞与も同様に支払われている。)
○取締役に就任していない。
○同居親族以外に比較できる労働者がいる。
「該当する項目に○をつけてください」という記述がありますので、原則として、全て○をつける必要があります。
また、同居の親族以外の比較対象労働者の資料が必要です。
できるだけ年齢、職種、勤続年数等が同じ人を選んでください。
社長の娘と比較対象労働者を賃金台帳、労働者名簿、出勤簿(タイムカード)等で比較して、決定します。
提出書類としては、上記の3点セット以外には、登記簿謄本、就業規則、賃金規程等も必要になります。
とりあえずは、職安の適用課にでも電話をして、「事業主と同居の親族の雇用実態証明書」をFAXで送ってもらったら、上記の内容が記載されていますので、把握することが出来ると思います。
同居していなければ特に問題ありません。
また、実質的に代表者の個人事業と同様と判断される場合ということでしょうか?
(個人事業が税金対策等のためにのみ法人成りしている場合や株式や出資の全部又は大部分を代表者や親族で保有して取締役会や株主総会が殆んど開催されていない状況にある場合)
原則としてその場合は、「行政手引29369」によって個人事業主と同居の親族の場合と同様、雇用保険(かつての失業保険)の被保険者になりません。
例外として、通常の労働者的地位が強い場合には、認められます。
「事業主と同居の親族の雇用実態証明書」を職安(ハローワーク)に提出して被保険者に該当と認められれば、退職した際に失業手当(基本手当)をもらうことができます。
上記の内容について、同居の親族で雇用保険に加入するためには、条件があり、証明する必要があります。
○他の労働者と同様に事業主からの指揮命令があり、またそれに従っている。
(他の労働者と同様に作業指示、出張、転勤命令等が行われている)
○始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等が他の労働者と同様である。
(他の労働者と比較し、有給休暇、休日出勤等が異なることがない)
○賃金の決定・計算及び支払い方法が他の労働者と同様である。
(他の労働者と比較し賃金に差がなく、諸手当・賞与も同様に支払われている。)
○取締役に就任していない。
○同居親族以外に比較できる労働者がいる。
「該当する項目に○をつけてください」という記述がありますので、原則として、全て○をつける必要があります。
また、同居の親族以外の比較対象労働者の資料が必要です。
できるだけ年齢、職種、勤続年数等が同じ人を選んでください。
社長の娘と比較対象労働者を賃金台帳、労働者名簿、出勤簿(タイムカード)等で比較して、決定します。
提出書類としては、上記の3点セット以外には、登記簿謄本、就業規則、賃金規程等も必要になります。
とりあえずは、職安の適用課にでも電話をして、「事業主と同居の親族の雇用実態証明書」をFAXで送ってもらったら、上記の内容が記載されていますので、把握することが出来ると思います。
求人票で契約社員の契約期間で入社日から2月末までと書いてあったのですが例えば10月に入社した場合は契約期間は2月末になるのでしょうかそれとも1年後の10月になるのでしょうか?
求人票の日付(ハローワークで受け付けた日)を参考にして、最近のモノであれば、例えば来週採用が決定したとすれば来週の入社日から来年の2月までの期間の採用となります。
繁忙期要員の求人でしょう。
場合によっては、契約延長してくれる可能性もありますが、この求人票では、短期の派遣と同じような感じをイメージして貰えばわかりやすいかと思います。
繁忙期要員の求人でしょう。
場合によっては、契約延長してくれる可能性もありますが、この求人票では、短期の派遣と同じような感じをイメージして貰えばわかりやすいかと思います。
関連する情報