育児休暇手当てを申請したいのですが保険料未納が3カ月分あるのですが・・

その場合もらえないですか?
補足

あくまでも↓この期間内での判断となります


育児休業基本給付金を受けるには、
休業開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上というのが要件になります。
雇用の見直しを求めたら突然解雇されました…
知人の会社に、最初はちょっとお手伝いのバイトのような形で働き始め、
今年の5月で3年目になりました。
支店を都内に出すことになり、そろそろ社員もしくはパートとしてやっとて
はもらえないかと、メールで相談しました。最近は忙しく私が働いている
時間帯は、人の出入りがありなかなか時間が取れなかったので、見直
しの検討をメールでご相談のつもりでしたが…知人のご機嫌をそこね
てしまい、突然今日で辞めてくださいと、今日までのお給料計算した
金額を封筒に入れ渡されました。
いきなり、出勤したらそうなったのですが…
実は、2人の子を持つシングルマザーです。いろいろあったので、先方
も私にいいようにしようという思いもありよくしていただいてましたが…
3年たっても最初のお手伝いの金額から1円も上がらず、週に5日前
後働いても有給や賞与みたいなものをもらったことがなかったのです。
私も、仕事が当初よりできるようになりましたし、そろそろ子供のことも
考えてみても、保障のようなものを考えていただきたかったのですが…
2人の子を持つシングルマザーが突然の解雇で途方に暮れています。
どのようにしていくのがいいでしょうか?
その知人という方があなたにとってどれほどに大事な方なのかはわかりませんが、労働基準監督署に相談すべきですね。
あまりことを荒立てる提案をしたいわけではありませんが、生活に対する不安があるというのでは背に腹は代えられないはずです。
請求できるものは請求した方がよいと思われます。
賞与は無理でしょうけど、有給休暇の権利も正当にあったはずです。

パッと思いつくだけのものをあげさせていただきます。
1.解雇予告手当をもらう
本来、解雇というものは余程のことがない限り30日以上前までに予告する義務があります。それがなかったということは30日分給与を予告手当金としてもらうことができます。

2.雇用保険(いわゆる失業保険)をもらう
これには雇用保険の加入が必要になってきます。あなたの勤務条件ならば加入が義務付けられているはずです。給与明細から天引されているかを確認してみましょう。
雇用保険に加入しているのであれば、ハローワークで給付の手続きをすることが出来ます。会社都合なのですから給付制限期間等は存在しないはずです。
雇用保険に加入していないのであれば、勤務実績を示すものを持ってハローワークに相談してみてください。遡って加入させてもらうようにハローワークから指導が行くことがあります。

各種保険に加入していなかった場合、遡って加入することになるかもしれません。
雇用保険の毎月の保険料はせいぜい1000円程度、健康保険・厚生年金はそこそこな金額になりますが、国民健康保険や国民年金と重複して加入するものではないため、これらは後日に還付することが出来るはずです。
相談相手として社労士を選択するのも有効かもしれません。上記のような事柄の専門家ですから。
昨年11月、自己都合により退職しました。
その間に派遣で短期の仕事をしていたのですが、今から失業保険に申請しても受給対象になるのでしょうか?
退職した際、すぐに次の仕事が決まるだろうとたかをくくって今まで失業保険の手続きをしていませんでした。
その間に、派遣社員として、短期のお仕事(1日8時間×10日程度)を2回、お給料にして約20万円分
いただいています。
その場合、今から失業保険を申請しても受給の対象にはならないのでしょうか?

また、もし申請できる場合ですが、「待機期間中(7日間?)はいかなるアルバイトも禁止」という文章をみかけたのですが、
その間は違う派遣会社に「登録」のみもやはりいけないのでしょうか?
(派遣の求人情報を見てよさそうなのを見つけたので、可能なら早めに応募したいのですが・・・)

稚拙な文章で申し訳ないですが、ご回答いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
昨年11月に辞めた会社の離職票は手元にありますか。

離職票を持ってハローワークに行ってください。
退職してから1年間はOKですから、今年の10月まではもらえます。

自己都合ですので3ヶ月待たされますので、明日の月曜日には必ず行ってください。
前職を辞めてからの短期の仕事は関係ありません。
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