社員から、9月に出産予定との事で申し出があり、総務初心者の私は何をどこへ手続きすればよいやら x_x;
出産一時金・産休手当・社会保険料・住民税どうすればいいのでしょう?
小さな会社で、私自身の出産の際に総務の方と手探りで手続きをしたので
どの程度参考になるかわかりませんが。。。

まず、産休手当→出産手当金のことですね。
産前6週産後8週の期間に対して支払われる手当になります。
こちらは、社会保険事務所での手続きになります。
予定日に基づいて産休を取得されると思いますが、
実際の出産日によって若干支給期間の増減が発生します。

出産一時金についても社会保険事務所での手続きになります。
私のときにはありませんでしたが、先に支給される制度もあるようですので
あわせて確認されると良いと思います。

社会保険料ですが、産休中は確か負担したように思います。
育児休業に入ると免除されるのですが。。。

以上については社会保険事務所で早めに申請書類をもらい、
不明点は問い合わせておくのがよいでしょう。
手引きのようなものあると思うのですが。。。
出産時に医師の証明のいる書類になりますので
産休に入る前に社員の方に渡せるようにしておいた方がいいです。

住民税は残念ながら免除はありません。
私は前もって会社に支払っておきましたが、
どうするべきなのかちょっとわからないです。
たぶん、たぶんですが、社会保険事務所に同様の質問が
あると思うので行かれたらついでに聞いてみても良いかも(^^;)

産休終了後、育児休業を取得されることと思いますが、
こちらはハローワークの管轄になります。
通常に1年以上勤務されている方なら問題はないと思いますが、
こちらも早めに確認されておく方が良いです。
出産前でも確認は問題ないですから。

いずれの手続きも前もって準備、段取りしておかないと
後からだと面倒であったり、期限をすぎて支給されないなどということになりかねません。

あっちに聞け、こっちに聞け、的な回答になり申し訳ないですが参考になりましたら(^^;)
失業保険について質問です。

自己都合で退職し、今3ヶ月の待機期間中です。

次回認定日までに2回の求職活動が必要ということなのですが、
その回数について質問です。

なかなかハローワークに行けないので、いつもハローワークの携帯版で求人検索していました。

受けたい求人が見つかったので、ハローワークへ行き、窓口で仕事内容など伺って、応募を決め、紹介してもらいました。

数日後、面接を受けましたが、不採用になりました。

これは、2回の求職活動になりますか?

詳しい方いらっしゃったら、よろしくお願い致します。
ハローワークの就職活動の

カウントは

各ハローワークによって

違うようです。

私のところでは

相談⇒紹介状⇒面接

は、ワンセットです。

面接に行けるかどうかは企業しだい。

という事です。

勘違いをしていると

大変な事になってしまうので、

管轄のハローワークに

問い合わせて下さい!!
4月の給料が20%以上減額になりました。
社長から減額の話をされた時に、その金額では生活が成り立たないと社長に言いましたが聞いてもらえませんでした。
減額の話が出てから転職を考え始め、実際に20%減額の給料ではやはり生活がなり立たず先日退職届を提出しました。
すると、減額が退職の引き金なら元の給料に戻すと言われ今月は元の給料が支給されそうです。
5月末で退職届を提出したものの引き継ぎ等の為6月も働くよう言われ、結果減給は1ヶ月分だけで退職することになるかと思います。
以前ハローワークに聞いてみたところ、自己都合で退職でも大幅な減給の場合失業保険は3ヶ月待たずに出ると言われたのですが、減給は1ヶ月だけだと通常の自己都合退職になり、失業保険は待たされるのでしょうか?
失業保険をもらえてるうちに仕事をなんとか決めようと思って退職することに決めたのですが、ここにきて3ヶ月の待機があるとなると益々生活はできなくなります。
「特定受給資格者」の要件は賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る)離職月の前後6ヶ月の期間の1ヶ月を比較、通常定期的に支払われる賃金とは基本給、家族手当、通勤手当、役職手当等で時間外賃金は変動するので除外する。
と言うことになっています。
つまり低下の事実を予見できなく、低下することとなったために離職すると言うことです。
社長が離職するからと言ってあわててもとに戻しても減額すると言った事実はあるのですからそれは有効です。
貴方が退職届を取り消すことを社長が了解して勤めを続けることが出来るのならいいですが、社長が認めないのなら「特定受給離職者」になると思います。
ハローワークに確認を取ってみてください。
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